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産業廃棄物の種類(詳細編)

ここでは、お客さまの行う事業について産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを分かりやすくご説明いたします。

  1. 廃棄物の分類
  2. 排出される業種が限定されるもの
  3. 一般的な産業廃棄物
  4. 特別な産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)

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廃棄物の分類

産業般廃棄物 産業廃棄物
(特別管理産業廃棄物を除く)
特別管理産業廃棄物
一般廃棄物 一般廃棄物
(特別管理一般廃棄物を除く)
特別管理一般廃棄物

廃棄物の種類については「5分でわかる!産業廃棄物収集運搬業許可」でご説明したとおり、右のような分類となります。

特別管理産業廃棄物は、毒性・爆発性のあるものなど取扱いに注意が必要な廃棄物です。

以下では、「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)」と、「特別管理産業廃棄物」について詳しく見ていきます。

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排出される業種が限定されるもの

産業廃棄物の分類 許可を必要とする事業者
廃棄物の具体例
紙くず
  1. 建設業に係るもの:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る
  2. パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業に係るもの
  3. 出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
  4. 製本業及び印刷物加工業に係るもの
  5. PCBが塗布され、又は染みこんだもの
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
木くず
  1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る
  2. 木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
  3. パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
  4. PCBが染み込んだもの
  5. 物品賃貸業に係るもの
  6. 貨物の流通のために使用したパレットに係るもの
     (パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)
  • 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材
    (工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)
    木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、
    板きれ、廃チップ、リース業に係る木製品、木製パレット等
繊維くず
  1. 建設業に係るもの
    工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る
  2. 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
    天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック)、PCBが染み込んだもの
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
動物性残さ
  • 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
  • 【動物性残さ】
  • 魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
  • 【植物性残さ】
  • ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす
  • 【その他】
  • 蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿
動物の死体 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

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一般管理廃棄物

産業廃棄物の分類 具体例
汚泥
(含水率85%以下)
(無機性のものに限る)
  • 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
  • 1)有機性汚泥、製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)等
  • 2)無機性汚泥、浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、建設汚泥等
廃プラスチック類 合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 (例)廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、 合成ゴムくず等
紙くず 上記の通り
木くず 上記の通り
繊維くず 上記の通り
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) (例)切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)、エボナイトくず
金属くず 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
ガラスくず
  1. ガラスくず
    廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
  2. コンクリートくず
    製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず
  3. 陶磁器くず
    土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず等
コンクリートくずおよび陶磁器くず (例)高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) (例)コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等

※ 特別管理産業廃棄物であるものを除く

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特別な産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)

特別管理産業廃棄物の分類 具体例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(タールピッチ類など除く)
廃酸 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
感染性産業廃棄物 病院・診療所・衛星検査所・介護老人保健施設などから発生した産業廃棄物のうち、感染性病原体が含まれる、または付着しているもの(実際には付着していなくても、そのおそれがある場合も含む)








廃PCB 廃PCB(原液)およびPCBを含む廃油
PCB汚染物
  1. PCBが塗布された紙くず
  2. PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
  3. PCBが付着、または封入された廃プラスチック類・金属くず
  4. PCBがが付着した陶磁器くず、がれき類
PCB処理物 廃PCBまたはPCB汚染物の処理物で、一定濃度以上PCBを含むもの
指定下水汚泥 重金属などを一定濃度以上含むもの
鉱さい 重金属などを一定濃度以上含むもの
廃石綿
  1. 建築物から除去した、飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材など
  2. 石綿の除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシート防塵マスクなど
  3. 大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたもので、集塵装置で集められた飛散性の石綿など
ばいじん・燃え殻 重金属およびダイオキシン類を一定以上含むもの
廃油 有機塩素化合物などを含むもの
汚泥、廃酸
廃アルカリ
重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類など一定濃度以上含むもの

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建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可申請代行/ファイン新潟行政書士事務所

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