産業廃棄物の種類(詳細編)
ここでは、お客さまの行う事業について産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを分かりやすくご説明いたします。
廃棄物の分類
産業般廃棄物 | 産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物を除く) |
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特別管理産業廃棄物 | |
一般廃棄物 | 一般廃棄物 (特別管理一般廃棄物を除く) |
特別管理一般廃棄物 |
廃棄物の種類については「5分でわかる!産業廃棄物収集運搬業許可」でご説明したとおり、右のような分類となります。
特別管理産業廃棄物は、毒性・爆発性のあるものなど取扱いに注意が必要な廃棄物です。
以下では、「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)」と、「特別管理産業廃棄物」について詳しく見ていきます。
排出される業種が限定されるもの
産業廃棄物の分類 | 許可を必要とする事業者 |
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廃棄物の具体例 | |
紙くず |
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印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等 | |
木くず |
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繊維くず |
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木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等 | |
動物性残さ |
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動物のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 |
牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿 | |
動物の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 |
牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体 |
一般管理廃棄物
産業廃棄物の分類 | 具体例 |
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汚泥 (含水率85%以下) (無機性のものに限る) |
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廃プラスチック類 | 合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 (例)廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、 合成ゴムくず等 |
紙くず | 上記の通り |
木くず | 上記の通り |
繊維くず | 上記の通り |
ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) (例)切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)、エボナイトくず |
金属くず | 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等 |
ガラスくず |
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コンクリートくずおよび陶磁器くず | (例)高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) (例)コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等 |
※ 特別管理産業廃棄物であるものを除く
特別な産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)
特別管理産業廃棄物の分類 | 具体例 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(タールピッチ類など除く) | |
廃酸 | 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの) | |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの) | |
感染性産業廃棄物 | 病院・診療所・衛星検査所・介護老人保健施設などから発生した産業廃棄物のうち、感染性病原体が含まれる、または付着しているもの(実際には付着していなくても、そのおそれがある場合も含む) | |
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB | 廃PCB(原液)およびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 |
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PCB処理物 | 廃PCBまたはPCB汚染物の処理物で、一定濃度以上PCBを含むもの | |
指定下水汚泥 | 重金属などを一定濃度以上含むもの | |
鉱さい | 重金属などを一定濃度以上含むもの | |
廃石綿 |
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ばいじん・燃え殻 | 重金属およびダイオキシン類を一定以上含むもの | |
廃油 | 有機塩素化合物などを含むもの | |
汚泥、廃酸 廃アルカリ |
重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類など一定濃度以上含むもの |
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