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許可申請代行/建設業/産業廃棄物収集運搬業【新潟/福島/山形/群馬限定】

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建設業に関する毎年の事業報告

建設業許可を取得した後は、毎年会社の決算終了後4ヶ月以内にその年度の工事実績や経営状況などを報告する届出を行わなければなりません。(申請手数料不要)

この事業報告は、建設業許可を有する全ての事業者に義務付けられており、届出を怠ると建設業許可の更新を受けることができなくなったり、事業の停止命令、建設業許可の取消しを受けるおそれがあります。

  1. 工事経歴書(様式第2号)
  2. 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  3. 貸借対照表(様式第15号又は第18号)
  4. 損益計算書(様式第16号(完成工事原価報告書付)又は第19号)
  5. 株主資本等変動計算書(様式第17号)
  6. 注記表(様式第17号の2)
  7. 事業報告書(任意様式)
  8. 附属明細表(様式第17号の3)
  9. 納税証明書
  10. 使用人数を記載した書面(様式第4号)
  11. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
  12. 国家資格者等・監理技者一覧表(様式第11号の2)
  13. 定款(変更があった場合)

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建設業に関する変更届

建設業許可を受けた後、会社の登記事項や、経営管理責任者・専任技術者に関する事項など許可を受けた内容に変更が生じた場合には、それぞれ変更の届出をしなければなりません。

変更した内容ごとに定められた添付書類を用意して、期限までに変更届を提出します(申請手数料不要)。

変更した内容 理由 提出期限
経営管理責任者 責任者が欠格事項に該当するようになった 変更日から2週間以内
新たな責任者を定めた
責任者の氏名が変わった
専任技術者 責任者が欠格事項に該当するようになった
新たな専任技術者を定めた(変更・追加)
担当業種・資格区分を追加、変更した
専任技術者の氏名が変わった
事業者の基本事項 本支店・営業所の名称、所在地を変更した 変更日から30日以内
営業所を新設、または廃止した
営業所の業種を追加、または廃止した
資本金額を変更した
代表者を変更した
取締役・監査役を変更(追加・削減)した
役員の氏名が変わった
廃業等 許可を受けていた個人事業主が死亡した 変更日から30日以内
建設業を廃止した
会社が破産した
会社が解散した、または合併により消滅した

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建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可申請代行/ファイン新潟行政書士事務所

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