「一般」建設許可申請5つのポイント
「一般」建設業許可の申請のポイントは以下の5項目で、これらが満たされていれば速やかに申請準備を行うことができます。(特定建設業許可申請のポイントはこちら)
(1)経営管理責任者がいること
経営管理責任者 | |
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法人の場合 | 個人事業の場合 |
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代表者 |
「経営管理責任者」とは、建設業において会社の経営を管理することのできる「常勤の取締役」のことです。
申請に際して、経営管理責任者の要件に該当する方が、法人の場合は常勤の役員として、個人事業の場合は代表者として社内にいなければなりません。
経営管理責任者の資格要件について詳しくは、「経営管理責任者の要件」のページでご説明しております。
(2)専任技術者がいること
専任技術者の要件 (以下のいずれか1つ) |
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「専任技術者」とは、申請する建設業の業務について専門的な知識や経験を持つ方のことです。
専任技術者として登録するためには、申請する建設業の業種について、右図のいずれかの要件が求められます。
関連する資格や指定学科などについて詳しくは、「専任技術者の要件(一般建設業許可編)」のページでご説明しております。
(3)500万円以上の預貯金残高証明書
申請においては、建設業を行う上で財産的な基盤がしっかりしているかも審査されます。
その際に、「500万円以上の資金をいつでも用意することができるか」という基準があり、これに基づいて預貯金の残高証明書を添付書類として提出します。
代表者個人や金融機関からの借入で、申請の際に500万円以上の残高証明書があれば足ります。ただし、この証明書の有効期限は、残高の証明日から2週間となっています。
(4)営業所の賃貸借契約(または自社所有)
建設業を行う事務所(本店・支店・営業所など)の建物が自社の所有である場合には、登記事項証明書で自社物件であることがわかれば足ります。
一方、建物が賃貸物件である場合には、賃貸借契約を結んで借りていなければなりません。
この場合、借りている建物が登記簿に記載されており、かつ、登記簿上の所有者と会社とが賃貸借契約書が作成して押印しているものでなければなりません。
中には、未登記の建物について契約しているようなケースもありますので、この場合は建物を登記しなければ建設業許可申請は受理されませんので注意が必要です。
(5)欠格事項に該当しないこと
法人の場合は常勤の役員が、個人事業の場合は代表者が以下に該当する場合は、建設業許可を受けることができません。
- 成年費後見人、または被保佐人である
- 破産して復権を得ていない
- 過去に不正に建設業許可を受け、その取消しを受けて5年以内
- 過去に建設業許可の取消しを免れるため、廃業の届出を出してから5年以内
- 過去に建設工事を適切に施工せず、公衆に危害を及ぼしたことがある
- 建設業の請負に関して不誠実な行為をし、営業停止を命じられて停止期間中
- 禁固以上の刑に処せられ、刑を終えてから、または執行を受けることが
なくなってから5年以内 - 建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法
などに違反し、刑法などの一定の罪を犯して罰金刑に処せられ、刑の執行を
受けることがなくなってから5年以内 - 申請書・添付書類の重要事項について虚偽記載、不足がある
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