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許可申請代行/建設業/産業廃棄物収集運搬業【新潟/福島/山形/群馬限定】

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建設業の工事区分は28種類あります

建設業の工事区分は全部で28種類あり、どの工事を行うかによって申請書の作成方法や必要書類が異なります。

この業種は、経営管理責任者と専任技術者の要件とも絡みますので、会社が行う工事を踏まえて、該当する資格や経験を有するかを検討します。

建設業の種類 内  容 ( 詳細な工事内容 )
土木工事一式 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築工事一式 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事
とび事業 ①足場・鉄骨組立て、機械器具・建設資材等重量物の運搬配置、工作物解体等
②くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、宗石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の厘上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事 さく丼機械等を用いてさく孔、さく丼を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
水道設備工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防設備工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃設備工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

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