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許可申請代行/建設業/産業廃棄物収集運搬業【新潟/福島/山形/群馬限定】

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建設業許可は5年ごとの更新が必要

申請の区分 申請手数料(実費)
建設業許可(更新) 県知事申請 5万円
大臣許可 5万円

建設業許可の有効期間は、5年と定められており、継続して建設業を営む場合は更新の申請を行います。

更新の手続は、許可証に定められている有効期間が終了する30日前までに行います。

建設業許可の更新

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新たな業種の追加など

申請の区分 申請手数料(実費)
建設業許可(業種追加) 県知事申請 5万円
大臣許可 5万円

現在、建設業許可を受けている業種のほかの業種について、建設業許可を必要とする工事を行う場合は、新規の許可申請ではなく「業種追加」という申請を行います。

例えば、「内装工事」と「建具工事」で許可を受けていて、新たに「建築一式(工事)」について工事を行いたい場合がこれにあたります。

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建設業許可の更新/業種追加の必要書類

建設業許可の更新、および業種追加の申請に必要な書類は以下の通りで、新規の建設業許可申請に準じた書類が必要です。

必  要  書  類  更   新  業種追加
1. 建設業許可申請書(第1号)
2. 役員の一覧表(別紙1)
3. 営業所一覧表(別紙2(1))
4. 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書はり付け欄(別紙3)
5. 工事経歴書(第2号)
6. 直前3年の各事業年度における工事施工金額(第3号)
7. 使用人数(第4号)
8. 誓約書(第6号)
9. 経営業務の管理責任者証明書(第7号)
10. 専任技術者証明書(第8号(1)または(2))
11. 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)(第9号)
12. 許可申請者(法人の役員・本人等)の略歴書(第12号)
13. 株主(出資者)調書(法人の場合のみ)(第14号) (変更がある場合のみ)
14. 営業の沿革(第20号) (変更がある場合のみ)
15. 所属建設業者団体(第20号の2) (変更がある場合のみ)
16. 主要取引金融機関(第20号の3) (変更がある場合のみ)
17. 定款(法人の場合のみ) (変更がある場合のみ)
18. 法人登記事項証明書(法人の場合のみ) (変更がある場合のみ)
19. 登記されていないことの証明書    
20. 身分証明書    
21. 住民票    
22. 建物登記事項証明書    
23. 建物賃貸借契約書(営業所が賃貸物件の場合)    
24. 営業所調査依頼書    
25. 金融機関残高証明書    
26. 健康保険の被保険者証写し    
27. 営業所周辺図    

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