産業廃棄物収集運搬業許可5つのポイント
建設業許可の申請においては以下の5つがポイントとなります。
- 1. (財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講していること
- 2. 収集運搬の車両/設備の使用権限を有すること
- 3. 駐車場の賃貸借契約(または自社所有)
- 4. 事業を的確・継続して行う経営状況であること
- 5. 欠格事項に該当しないこと
1.(財)日本産廃処理振興センターの講習会
産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うためには、申請前にあらかじめ(財)日本産業廃棄物処理振興センターが行う、産業廃棄物に関する講習会を受講し、修了証を受領していなければなりません。
新潟県内における講習会はおおむね1年に1回となっており、申請とタイミングが合わない場合には、他県で行われている講習会であっても受講可能です。
講習会の日程と会場は(財)日本産業廃棄物処理振興センターのこちらのページからご確認ください。
2.収集運搬の車両/設備の使用権限を有すること
申請の際には、収集運搬に用いる車両(トラック、キャブオーバ、ダンプなど)を登録しますが、こうした車両を使用する権限を有していなければなりません。
具体的には、車検証の「所有者」または「使用者」に自社の名称が記載されていれば足りるほか、リース車両であっても申請可能です。
3.駐車場の賃貸借契約(または自社所有)
収集運搬に使用する車両を駐車しておく土地が自社所有ではない場合は、賃貸借契約を結んでおく必要があります。
自社所有の場合は、不動産登記事項証明書(土地謄本)で証明します。
4.事業を的確・継続して行う経営状況であること
原則として、直近の3期のいずれかにおいて利益が計上できていて、納税の実績があることが必要です。
通常、直近3期が連続して赤字である場合においても申請が受理されないということはなく、業務改善計画書を作成して提出することにより許可申請を行うことが可能です。
業務改善計画書についても、当事務所にて作成可能ですので、申請可能かどうかお悩みの場合でもまずはご相談ください。
5.欠格事項に該当しないこと
法人の場合は役員が、個人事業の場合は代表者が以下に該当する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人である
- 破産して復権を得ていない
- 禁固以上の刑に処せられ、刑を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年以内
- 廃棄物の適正な処理に関する法律、浄化槽法、などに違反し、刑法などの一定の罪を犯して罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年以内
- 過去に不正に産業廃棄物処理業許可を受け、その取消しを受けて5年以内(当該会社の役員だった者含む)
- 過去に建設業許可の取消しを免れるため、廃業の届出を出してから5年以内
- 過去に、建設工事を適切に施工せず、公衆に危害を及ぼしたことがある
- 建設業の請負に関して不誠実な行為をし、営業停止を命じられて停止期間中
- 申請書または添付書類の重要事項について虚偽記載、不足がある
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