建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可申請代行HOME建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可申請代行の料金/報酬事務所概要アクセスマップ問い合わせブログ(準備中)サイトマップ

許可申請代行/建設業/産業廃棄物収集運搬業【新潟/福島/山形/群馬限定】

HOME » 経営管理責任者の要件

経営管理責任者の要件

経営管理責任者として申請できるのは、以下のいずれかに該当する方です。

経営管理者は、許可を受ける営業所ごとに1人必要で、異なる法人、個人事業の経営管理責任者は兼務することはできません。

  1. 申請する業種について、経営管理に従事した経験が5年以上ある者
  2. 建設業において、経営管理に従事した経験が7年以上ある者
  3. 申請する業種について、7年以上にわたり経営業務を補佐した経験がある者

経営管理責任者の経験」とは?

上記「1」および「2」の「経営管理に従事した経験」とは、法人の取締役として建設業の経営業務を行っていたこと、または個人事業の代表者として建設業を行っていたことをいいます。

このほか、支店(または支店に準じる営業所)における支店長(営業所長)の経験がある方で、経営業務の執行等建設業の経営について総合的に管理した経験を有する場合にも認められます。

ページトップへ

「経験の期間」とは?

また、複数の会社で経営管理の責任者としての経験がある場合や、個人事業主としての経営管理責任者の経験と法人における経営管理責任者の経験がある場合には、それらの経験を通じて重ねた期間を合算でき、合計した期間で上記の年数を満たせば足ります。

これら経験の期間は、上記の「経営管理に従事」でご説明した職務上の地位における期間で、正社員(部長・課長・主任)やアルバイトなどで勤務した期間は含まれません。

例1) 「建築工事一式」で建設業許可を申請する場合

事  例 可 否
1.建築工事一式の工事を行う(有)A建設で、取締役として5年在籍 ○ (建築工事一式)
2.建築工事一式の工事を行う(有)A建設で、取締役として3年在籍
  建築工事一式の工事を行う個人事業主として3年以上経営
○ (建築工事一式)
3.建築工事一式の工事を行う(有)A建設で、取締役として3年在籍
  内装工事を行う個人事業主として3年以上経営
× (いずれも不可)

 

例2) 「建築工事一式」と「内装工事業」で建設業許可を申請する場合

事  例 可 否
1.建築工事一式の工事を行う(有)A建設で、取締役として7年在籍 ○ (建築工事一式・内装工事)
2.建築工事一式の工事を行う個人事業主として7年以上経営 ○ (建築工事一式・内装工事)
3.内装工事を行う(株)B建設で、取締役として5年在籍 × (内装工事のみ申請可)

ページトップへ

「経営業務を補佐した経験」とは?

上記3の「経営管理に補佐した経験」とは、法人では取締役に次ぐ建設部長、営業本部長などで、個人では妻や子、共同経営者などをいいます。

具体的にどのように補佐をしていたかは、各種の契約資料や現場記録などを用いて説明・立証しなければならず、簡単に認められないものですので、基本的には上記「1」または「2」に基づいて許可申請を行います。

ページトップへ

建設業許可/産業廃棄物収集運搬業許可申請代行/ファイン新潟行政書士事務所

2007 - 2010 ©  行政書士清野祐介 / powered by web cubic(新潟ホームページ制作作成/SEO対策)